河川法施行法 第20条(処分、手続等の経過措置)
- 第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定により、旧法又はこれに基づく命令の規定による許可を受けたものとみなされるものを含む。)、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、新法の規定によつてしたものとみなす。ただし、旧法の規定による許可に附した条件で新法第九十条第二項の規定に違反するものは、違反する限度において効力を失うものとする。
- 2.新法第八十八条の規定は、前項の規定により新法第二十三条から第二十七条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。
この条文の基本情報
処分、手続等の経過措置とは何ですか?
定義処分、手続等の経過措置とは、河川法施行法第20条に定められた規定で、「第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第20条(処分、手続等の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第20条の条文原文は「第三条及び第十二条から第十六条までに規定する場合を除くほか、新法の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によつてした処分(河川法施行規程第十一条第一項の規定によ…」で始まります。
- 河川法施行法第20条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第20条の前の条は河川法施行法第19条です。
- 河川法施行法第20条の次の条は河川法施行法第21条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/20