河川法施行法 第21条(罰則の経過措置)
新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の経過措置とは何ですか?
定義罰則の経過措置とは、河川法施行法第21条に定められた規定で、「新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第21条(罰則の経過措置)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第21条の条文原文は「新法の施行前にした旧法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 河川法施行法第21条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第21条の前の条は河川法施行法第20条です。
- 河川法施行法第21条の次の条は河川法施行法第22条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/21