河川法施行法 第22条(新法の施行のため必要な準備行為)
新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。
この条文の基本情報
新法の施行のため必要な準備行為とは何ですか?
定義新法の施行のため必要な準備行為とは、河川法施行法第22条に定められた規定で、「新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第22条(新法の施行のため必要な準備行為)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第22条の条文原文は「新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。」で始まります。
- 河川法施行法第22条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第22条の前の条は河川法施行法第21条です。
- 河川法施行法第22条の次の条は河川法施行法第23条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/22