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河川法施行法 第22条(新法の施行のため必要な準備行為)

新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。

この条文の基本情報

新法の施行のため必要な準備行為とは何ですか?

定義新法の施行のため必要な準備行為とは、河川法施行法第22条に定められた規定で、「新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 河川法施行法第22条(新法の施行のため必要な準備行為)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
  2. 河川法施行法第22条の条文原文は「新法を施行するため必要な一級河川、一級河川の指定区間又は二級河川の指定その他の準備行為は、新法の施行前においても行なうことができる。」で始まります。
  3. 河川法施行法第22条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
  5. 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 河川法施行法第22条の前の条は河川法施行法第21条です。
  7. 河川法施行法第22条の次の条は河川法施行法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168
  • 本サイト収録河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/22

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