河川法施行法 第23条(政令への委任)
この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、河川法施行法第23条に定められた規定で、「この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川法施行法第23条(政令への委任)は、日本の河川法施行法に含まれる条文です。
- 河川法施行法第23条の条文原文は「この法律に定めるものを除くほか、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 河川法施行法第23条は第一章 経過措置に置かれています。
- 河川法施行法の公布日は昭和39年7月10日です。
- 河川法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川法施行法第23条の前の条は河川法施行法第22条です。
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- 正式書式
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000168 - 本サイト収録
河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000168/23