不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第4条(登録申請手数料)
- 法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第二十二条第一項又は第二十六条第一項の登録1六万二千八百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、六万二千百円)2
- 二法第二十二条第三項の登録1三万千四百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録の申請を行う場合にあつては、三万九百円)2
この条文の基本情報
登録申請手数料とは何ですか?
定義登録申請手数料とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条(登録申請手数料)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第三十二条第二項に規定する政令で定める登録申請手数料の額は、次の各号に掲げる登録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の公布日は昭和39年1月14日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第3条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000005 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。