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不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第5条(参考人に支給する費用)

  1. 法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
  2. 2.旅費及び日当のほか、法第四十三条第三項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。

この条文の基本情報

参考人に支給する費用とは何ですか?

定義参考人に支給する費用とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条(参考人に支給する費用)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四十三条第三項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とし、…」で始まります。
  3. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の公布日は昭和39年1月14日です。
  4. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第4条です。
  6. 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000005
  • 本サイト収録不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000005/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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