不動産の鑑定評価に関する法律施行令 第6条(懲戒処分等の公告)
法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。
この条文の基本情報
懲戒処分等の公告とは何ですか?
定義懲戒処分等の公告とは、不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条(懲戒処分等の公告)は、日本の不動産の鑑定評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第四十四条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。」で始まります。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の公布日は昭和39年1月14日です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条の前の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第5条です。
- 不動産の鑑定評価に関する法律施行令第6条の次の条は不動産の鑑定評価に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000005 - 本サイト収録
不動産の鑑定評価に関する法律施行令(昭和三十九年政令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000005/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。