自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第10条(担保を提供させる手続)
法第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
担保を提供させる手続とは何ですか?
定義担保を提供させる手続とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条(担保を提供させる手続)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第八条第一項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第9条です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/10
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