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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第11条(条約の便益を与える非締約国)

  1. 法第十条に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。
  2. 一アルゼンチン
  3. 二カンボジア
  4. 三ギリシャ
  5. 四コートジボワール
  6. 五コンゴ共和国
  7. 六コンゴ民主共和国
  8. 七スロバキア
  9. 八タイ
  10. 九チェコ
  11. 十トーゴ
  12. 十一ニジェール
  13. 十二ベナン
  14. 十三ベネズエラ
  15. 十四マダガスカル
  16. 十五南アフリカ共和国
  17. 十六モナコ
  18. 十七ラオス
  19. 十八レバノン

この条文の基本情報

条約の便益を与える非締約国とは何ですか?

定義条約の便益を与える非締約国とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第十条に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第11条(条約の便益を与える非締約国)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第十条に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第11条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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