自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第4条(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)
- 条約第十一条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。
- 一提出者の居所等及び氏名
- 二前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
- 三名義人との関係
- 四使用予定期間
- 2.前項の書類には、第三者が一時輸入書類の名義人から正当に許可を受けていること及び本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国した者であることを証する書類並びに条約、法及びこの政令の規定に従うことを約する書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
非居住者が免税車両を使用する場合の届出とは何ですか?
定義非居住者が免税車両を使用する場合の届出とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「条約第十一条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条(非居住者が免税車両を使用する場合の届出)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「条約第十一条1の規定により免税車両を使用しようとする第三者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該免税車両の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第3条です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/4
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。