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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第5条(居住者の運転の承認申請手続)

  1. 条約第十一条2の規定により本邦に居住する者(以下「居住者」という。)に免税車両の運転をさせようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該免税車両の輸入地を所轄する税関長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、車両に故障が生じた場合その他緊急な必要により居住者に運転をさせる場合は、この限りでない。
  2. 一第三条第一項各号に掲げる事項
  3. 二居住者の住所及び氏名
  4. 三居住者に運転をさせることが必要な理由
  5. 四運転予定期間
  6. 2.税関長は、前項の申請があつた場合においては、運転をさせようとする者の健康状態、旅行の都合その他の事情を勘案し居住者に運転をさせることがやむを得ないと認められる場合に限り、同項の承認をするものとする。
  7. 3.第一項ただし書に規定する場合に該当し、同項の承認を受けないで居住者に免税車両の運転をさせた者は、ただちにその理由を附してその旨を同項の税関長に届け出なければならない。

この条文の基本情報

居住者の運転の承認申請手続とは何ですか?

定義居住者の運転の承認申請手続とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「条約第十一条2の規定により本邦に居住する者(以下「居住者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条(居住者の運転の承認申請手続)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「条約第十一条2の規定により本邦に居住する者(以下「居住者」という。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第4条です。
  6. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第5条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/5

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