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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第7条(滅却の承認申請手続)

  1. 法第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
  2. 一第三条第一項各号に掲げる事項
  3. 二滅却しようとする物品の品名、数量及びその置かれている場所
  4. 三滅却の予定年月日、場所及び方法

この条文の基本情報

滅却の承認申請手続とは何ですか?

定義滅却の承認申請手続とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条(滅却の承認申請手続)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第五条第二項に規定する承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を滅却しようとする物品の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
  4. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第6条です。
  6. 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182
  • 本サイト収録自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/7

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