自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 第8条(免税車両等を輸出しない場合の届出)
- 免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品の輸入地を所轄する税関に提出しなければならない。
- 一提出者の居所等及び氏名
- 二第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
- 三免税車両等輸入者の出国後に本邦において、免税車両又は免税部分品を管理する者の住所、氏名及び免税車両等輸入者との関係並びに当該物品の保管場所
この条文の基本情報
免税車両等を輸出しない場合の届出とは何ですか?
定義免税車両等を輸出しない場合の届出とは、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条(免税車両等を輸出しない場合の届出)は、日本の自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条の条文原文は「免税車両等輸入者は、免税車両又は免税部分品の輸出をしないで、当該物品に係る一時輸入書類の有効期間の満了前に出国するときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該物品…」で始まります。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年6月15日です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条の前の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第7条です。
- 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第8条の次の条は自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000182 - 本サイト収録
自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000182/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。