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中小企業退職金共済法施行令 第1条(退職金共済契約による退職金の額)

  1. 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第十条第二項第一号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。
  2. 2.法第十条第二項第二号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。
  3. 3.法第十条第二項第三号イ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。

この条文の基本情報

退職金共済契約による退職金の額とは何ですか?

定義退職金共済契約による退職金の額とは、中小企業退職金共済法施行令第1条に定められた規定で、「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行令第1条(退職金共済契約による退職金の額)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行令第1条の条文原文は「中小企業退職金共済法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法施行令第1条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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