受講中の講座ブックマーク無料で登録

中小企業退職金共済法施行令 第2条(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

  1. 法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
  2. 一五年1千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率2
  3. 二十年1千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率2

この条文の基本情報

退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率とは何ですか?

定義退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率とは、中小企業退職金共済法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行令第2条(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法施行令第2条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第1条です。
  6. 中小企業退職金共済法施行令第2条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

中小企業退職金共済法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›