中小企業退職金共済法施行令 第3条(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)
- 法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。
- 一確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金
- 二確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金
- 三所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度
この条文の基本情報
退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度とは何ですか?
定義退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度とは、中小企業退職金共済法施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法施行令第3条(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法施行令第3条の条文原文は「法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
- 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法施行令第3条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第2条です。
- 中小企業退職金共済法施行令第3条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第4条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。