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中小企業退職金共済法施行令 第14条(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。

この条文の基本情報

特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数とは何ですか?

定義特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数とは、中小企業退職金共済法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業退職金共済法施行令第14条(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)は、日本の中小企業退職金共済法施行令に含まれる条文です。
  2. 中小企業退職金共済法施行令第14条の条文原文は「法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済…」で始まります。
  3. 中小企業退職金共済法施行令の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 中小企業退職金共済法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業退職金共済法施行令第14条の前の条は中小企業退職金共済法施行令第13条です。
  6. 中小企業退職金共済法施行令第14条の次の条は中小企業退職金共済法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000188
  • 本サイト収録中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000188/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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