国有林野管理審議会令 第1条(組織)
- 国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 2.特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国有林野管理審議会令第1条に定められた規定で、「国有林野管理審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野管理審議会令第1条(組織)は、日本の国有林野管理審議会令に含まれる条文です。
- 国有林野管理審議会令第1条の条文原文は「国有林野管理審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 国有林野管理審議会令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 国有林野管理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野管理審議会令第1条の次の条は国有林野管理審議会令第2条です。
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- 正式書式
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000221 - 本サイト収録
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000221/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。