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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国有林野管理審議会令

  • 昭和三十九年政令第二百二十一号・政令・公布 昭和39年7月1日・本則6条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野管理審議会令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十一号です。
  2. 国有林野管理審議会令の法令種別は政令です。
  3. 国有林野管理審議会令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 国有林野管理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野管理審議会令は全 12 条です。
  6. 国有林野管理審議会令の内訳は本則 6 条、附則 6 条です。
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第1条(組織)別タブで開く ›

国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。

2特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第2条別タブで開く ›

委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。

第3条別タブで開く ›

学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員及び臨時委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第4条別タブで開く ›

審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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