国有林野管理審議会令 第3条
- 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員及び臨時委員は、再任されることができる。
- 3.臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.委員及び臨時委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野管理審議会令第3条は、日本の国有林野管理審議会令に含まれる条文です。
- 国有林野管理審議会令第3条の条文原文は「学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 国有林野管理審議会令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 国有林野管理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野管理審議会令第3条の前の条は国有林野管理審議会令第2条です。
- 国有林野管理審議会令第3条の次の条は国有林野管理審議会令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000221 - 本サイト収録
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000221/3
国有林野管理審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。