受講中の講座ブックマーク無料で登録

国有林野管理審議会令 第3条

  1. 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員及び臨時委員は、再任されることができる。
  3. 3.臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  4. 4.委員及び臨時委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有林野管理審議会令第3条は、日本の国有林野管理審議会令に含まれる条文です。
  2. 国有林野管理審議会令第3条の条文原文は「学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 国有林野管理審議会令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 国有林野管理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有林野管理審議会令第3条の前の条は国有林野管理審議会令第2条です。
  6. 国有林野管理審議会令第3条の次の条は国有林野管理審議会令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000221
  • 本サイト収録国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000221/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国有林野管理審議会令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›