国有林野管理審議会令 第4条
- 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有林野管理審議会令第4条は、日本の国有林野管理審議会令に含まれる条文です。
- 国有林野管理審議会令第4条の条文原文は「審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。」で始まります。
- 国有林野管理審議会令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 国有林野管理審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有林野管理審議会令第4条の前の条は国有林野管理審議会令第3条です。
- 国有林野管理審議会令第4条の次の条は国有林野管理審議会令第5条です。
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- 正式書式
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000221 - 本サイト収録
国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000221/4
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