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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第10条(母子福祉資金貸付金の交付)

法令番号
昭和三十九年政令第二百二十四号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第10条

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

この条文の基本情報

母子福祉資金貸付金の交付とは何ですか?

定義母子福祉資金貸付金の交付とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条に定められた規定で、「母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条(母子福祉資金貸付金の交付)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条の条文原文は「母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金及び母子生活資金の貸付金は、各月の初めに、当月分を交付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第9条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第10条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/10

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出典と編集方針

出典
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