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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第18条(納付金)

  1. 母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還の請求に係る母子福祉資金貸付金の貸付けの日の翌日から当該一時償還に係る支払期日までの期間に応じ、当該母子福祉資金貸付金の額(母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者がその一部を償還している場合における当該償還の日の翌日以後の期間については、その額から既に償還した額を控除した額)に対し、内閣総理大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該母子福祉資金貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額を都道府県に納付しなければならない。
  2. 2.前条の規定は、前項の規定により納付金を納付すべき者が支払期日に納付すべき金額を納付しなかつた場合に準用する。

この条文の基本情報

納付金とは何ですか?

定義納付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条に定められた規定で、「母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条(納付金)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条の条文原文は「母子・父子福祉団体に対する母子福祉資金貸付金につき、第十六条の規定により一時償還の請求がなされたときは、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、当該一時償還…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第17条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/18

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