母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第19条(償還金の支払猶予)
- 都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし、第一号に掲げる場合において、当該母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担する借主がある場合におけるその借主が、支払期日に当該償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
- 一災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるとき。
- 二母子修学資金又は母子就学支度資金に係る償還金の支払期日において、当該資金の貸付けにより修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の貸付けにより知識技能を習得しているとき。
- 2.前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは、母子福祉資金貸付金の利子の計算については、その償還金の支払によつて償還されるべきであつた母子福祉資金貸付金は、猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
この条文の基本情報
償還金の支払猶予とは何ですか?
定義償還金の支払猶予とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条(償還金の支払猶予)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる場合には、第八条第一項及び第四項の規定にかかわらず、母子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者に対し、償還金の支払を猶予することができる。ただし…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条は第二章 母子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第18条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第20条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/19