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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第32条(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

  1. 法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
  2. 一法第六条第四項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金
  3. 二寡婦が医療又は介護を受けるのに必要な資金
  4. 三寡婦が法第三十二条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  5. 四寡婦が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金
  6. 五寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金
  7. 六住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金
  8. 七住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金
  9. 八法第三十二条第一項に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金
  10. 九寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金

この条文の基本情報

法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金とは何ですか?

定義法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条の条文原文は「法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条は第四章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の11です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第32条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/32

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