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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第四章 寡婦に対する福祉の措置

第32条〜第39条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第四章 寡婦に対する福祉の措置は、第32条〜第39条の全 8 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第四章 寡婦に対する福祉の措置が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十四号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第32条

法第三十二条第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一法第六条第四項に規定する寡婦(以下単に「寡婦」という。)の就職に際し必要な資金

二寡婦が医療又は介護を受けるのに必要な資金

三寡婦が法第三十二条第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金

四寡婦が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金

五寡婦が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

六住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

七住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金

八法第三十二条第一項に規定する寡婦の被扶養者(以下単に「寡婦の被扶養者」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学又は同項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金

九寡婦の被扶養者の婚姻に際し必要な資金

(寡婦の被扶養者に対する寡婦福祉資金の貸付け)

第33条

法第三十二条第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一法第三十二条第一項第二号に規定する資金

二法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの

2法第三十二条第二項の規定により寡婦の被扶養者に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた寡婦の死亡の際当該寡婦の被扶養者が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している父のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十七条第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

一父と死別していること。

二父の生死が明らかでないこと。

三父から遺棄されていること。

四父が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。

五父が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。

六父が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

(法第三十二条第三項に規定する政令で定める収入の基準等)

第34条

法第三十二条第三項に規定する政令で定める基準は、当該寡婦の前年の所得(一月一日から五月三十一日までの間に申請のあつた当該貸付金については、前々年の所得)の額について二百三万六千円とする。

2前項に規定する所得の範囲は、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とするものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の道府県民税に係る同法第三十二条第一項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第六項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した額とする。

3次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

一前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

二前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となつた障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

三前項に規定する道府県民税につき、地方税法第三十四条第一項第八号又は第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

四前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

五その所得が生じた年分の所得税につき、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十四条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)附則第八条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十五条に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

4法第三十二条第三項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情とする。

(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第35条

第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。

(貸付金額の限度)

第36条

法第三十二条第六項に規定する寡婦福祉資金貸付金(以下単に「寡婦福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「寡婦事業開始資金」という。)三百七十二万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける寡婦事業開始資金については、五百五十八万円)

二法第三十二条第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「寡婦事業継続資金」という。)一回につき百八十六万円

三法第三十二条第一項第二号に規定する資金(以下「寡婦修学資金」という。)イからニまでに掲げる寡婦修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額

一高等学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、高等課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金就学期間中月額四万五千円(当該寡婦と同居する寡婦の被扶養者及びこれに準ずると認められる寡婦の被扶養者以外の寡婦の被扶養者(以下「自宅外通学の寡婦の被扶養者」という。)にあつては、五万二千五百円)

二大学、高等専門学校又は専修学校に就学する寡婦の被扶養者(専修学校にあつては、専門課程又は専攻科の課程を履修する寡婦の被扶養者に限る。)に係る寡婦修学資金就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の寡婦の被扶養者にあつては、十四万六千円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が学資支給金の支給又は授業料減免を受けることができるときは、当該額から当該学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

三大学院に就学する寡婦の被扶養者に係る寡婦修学資金就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する寡婦の被扶養者にあつては、十八万三千円)

四専修学校に就学する寡婦の被扶養者であつて、一般課程を履修するものに係る寡婦修学資金就学期間中月額五万五千五百円

四法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦技能習得資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円

五法第三十二条第一項第三号に規定する資金であつて、寡婦の被扶養者が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「寡婦修業資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円

六第三十二条第一号に規定する資金(次条第一項において「寡婦就職支度資金」という。)十一万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)

七第三十二条第二号に規定する資金(以下「寡婦医療介護資金」という。)イ又はロに掲げる寡婦医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

一医療を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、五十一万円)

二介護を受ける寡婦に係る寡婦医療介護資金五十万円

八第三十二条第三号から第五号までに規定する資金(以下「寡婦生活資金」という。)イからハまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

一知識技能を習得している期間月額十四万千円

二医療又は介護を受けている期間月額十一万八千円

三失業貸付期間月額十一万八千円

九第三十二条第六号に規定する資金(以下「寡婦住宅資金」という。)一回につき二百万円

十第三十二条第七号に規定する資金(次条第一項において「寡婦転宅資金」という。)一回につき二十六万円

十一第三十二条第八号に規定する資金(以下「寡婦就学支度資金」という。)イからハまでに掲げる寡婦就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

一高等学校又は専修学校(専門課程及び専攻科を除く。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、四十二万円)

二大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程及び専攻科に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金四十三万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する寡婦の被扶養者にあつては、五十九万円)。ただし、当該寡婦の被扶養者が入学金減免を受けることができるときは、当該額から当該入学金減免の額に相当する額を控除した額

三修業施設へ入所する寡婦の被扶養者に係る寡婦就学支度資金二十八万二千円

十二第三十二条第九号に規定する資金(次条第一項において「寡婦結婚資金」という。)三十四万円

(貸付方法及び利率)

第37条

寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

2寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

5寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

6寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

(準用規定)

第38条

第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(寡婦に係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第39条

法第三十三条第一項の措置は、当該寡婦の現に日常生活等に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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