母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第35条(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)
第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号に掲げる者」とあるのは、「寡婦」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業とは何ですか?
定義貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条に定められた規定で、「第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条の条文原文は「第六条第一項の規定は法第三十二条第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十二条第四項に規定する寡婦の自立の促進を図るための事業として…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条は第四章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第34条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第35条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第36条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/35