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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第七章 雑則

第46条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 全文(本則57条/附則119条)→

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第七章 雑則は、第46条の全 1 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第七章 雑則が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十四号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一第一項及び第二項に定めるところによる。

2地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の九第一項及び第二項に定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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