母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第46条
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第四十六条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十一第一項及び第二項に定めるところによる。
- 2.地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第四十六条の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第百七十四条の四十九の九第一項及び第二項に定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第46条は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第46条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第46条は第七章 雑則に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第46条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/46