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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第一章 定義等

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 全文(本則57条/附則119条)→

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第一章 定義等は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第一章 定義等が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十四号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)

第1条

別タブ ↗

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。

一配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子

二婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの

(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)

第2条

別タブ ↗

法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。

一配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子

二婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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