母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第2条(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)
- 法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。
- 一配偶者が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない男子
- 二婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻をしていないもの
この条文の基本情報
法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子とは何ですか?
定義法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条に定められた規定で、「法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条(法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条の条文原文は「法第六条第二項第六号に規定する政令で定める男子は、次に掲げる男子とする。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条は第一章 定義等に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第3条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/2