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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第1条(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子は、次に掲げる女子とする。
  2. 一配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない女子
  3. 二婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていないもの

この条文の基本情報

法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子とは何ですか?

定義法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条に定められた規定で、「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条(法第六条第一項第六号に規定する政令で定める女子)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条の条文原文は「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条は第一章 定義等に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/1

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