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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第三章 父子家庭に対する福祉の措置

第31条〜第31条の11・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三章 父子家庭に対する福祉の措置は、第31条〜第31条の11の全 12 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第三章 父子家庭に対する福祉の措置が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十四号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金)

第31条

法第三十一条の六第一項第四号に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一法第六条第二項に規定する配偶者のない男子(以下単に「配偶者のない男子」という。)又は配偶者のない男子が扶養している児童の就職に際し必要な資金

二配偶者のない男子若しくは配偶者のない男子が扶養している児童が医療を受けるのに必要な資金又は配偶者のない男子が介護を受けるのに必要な資金

三配偶者のない男子が法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得している期間中の生活を維持するのに必要な資金

四配偶者のない男子が医療又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金

五配偶者のない男子が当該配偶者のない男子となつた事由の生じたときから七年を経過する日までの期間中の生活を維持するのに必要な資金

六配偶者のない男子が失業している期間中の生活を維持するのに必要な資金

七法第六条第六項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当等の支給を受けていないものであつて、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第三十一条の五第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金

一基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあつては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童(基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合二百八万円

二基準日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族がある場合又は申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが生計を維持している非扶養親族児童がある場合二百八万円に次に掲げる額を加算した額

八住宅を建設し、購入し、補修し、保全し、改築し、又は増築するのに必要な資金

九住居を移転するために必要な住宅の賃借に際し必要な資金

十特に経済的に困難な事情にある配偶者のない男子が扶養している児童の小学校若しくは中学校への入学又は配偶者のない男子が扶養している児童若しくは配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第八百七十七条の規定により二十歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその二十歳以上である子その他これに準ずる者(以下「配偶者のない男子の二十歳以上である子等」という。)の高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校への入学若しくは法第三十一条の六第一項第三号に規定する知識技能を習得させる施設であつて内閣総理大臣が定めるもの(以下この章において「修業施設」という。)への入所に際し必要な資金

十一配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等の婚姻に際し必要な資金

(父子福祉資金の貸付けの継続)

第31条の2

法第三十一条の六第二項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

一法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金

二法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの

(児童及び配偶者のない男子の二十歳以上である子等に対する父子福祉資金の貸付け)

第31条の3

法第三十一条の六第三項に規定する政令で定める資金は、前条各号に掲げる資金とする。

2法第三十一条の六第三項の規定により児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等(同条第二項の規定による貸付けに係る二十歳以上である者を含む。以下この項において同じ。)に前項に規定する資金を貸し付けることができるのは、当該資金の貸付けを受けていた配偶者のない男子の死亡の際当該児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が次の各号のいずれかに該当する場合(生存している母のうちに次の各号の事情のいずれにも該当しない者がある場合を除き、当該資金の貸付けに係る第三十一条の六第五項の保証人がある場合にあつては、その同意があつたときに限る。)とする。

一母と死別していること。

二母の生死が明らかでないこと。

三母から遺棄されていること。

四母が海外にあるためその扶養を受けることができないこと。

五母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができないこと。

六母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができないこと。

(貸付けの対象となる母子・父子福祉団体の事業)

第31条の4

第六条第一項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する政令で定める事業について、第六条第二項の規定は法第三十一条の六第四項に規定する同項第一号に掲げる者の自立の促進を図るための事業として政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第六条第二項中「同号」とあるのは、「法第三十一条の六第四項第一号」と読み替えるものとする。

(償還を免除することができる父子福祉貸付金)

第31条の4の2

法第三十一条の六第五項に規定する政令で定める資金は、附則第六条第一項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。

(貸付金額の限度)

第31条の5

法第三十一条の六第六項に規定する父子福祉資金貸付金(以下単に「父子福祉資金貸付金」という。)の貸付金額の限度は、次の各号に掲げる資金の種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を開始するのに必要なもの(以下「父子事業開始資金」という。)三百七十二万円(母子・父子福祉団体に対して貸し付ける父子事業開始資金については、五百五十八万円)

二法第三十一条の六第一項第一号に規定する資金であつて、事業を継続するのに必要なもの(以下「父子事業継続資金」という。)一回につき百八十六万円

三法第三十一条の六第一項第二号に規定する資金(以下「父子修学資金」という。)イからニまでに掲げる父子修学資金の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額。ただし、高等学校、高等専門学校又は専修学校に就学する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係る父子修学資金については、当該就学期間中その額に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額

一高等学校又は専修学校に就学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)(専修学校にあつては、高等課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金就学期間中月額四万五千円(当該配偶者のない男子と同居する児童及びこれに準ずると認められる児童以外の児童(ロにおいて「自宅外通学の児童」という。)にあつては、五万二千五百円)

二大学、高等専門学校又は専修学校に就学する児童(専修学校にあつては、専門課程又は専攻科の課程を履修する児童に限る。)に係る父子修学資金就学期間中月額十万八千五百円(自宅外通学の児童にあつては、十四万六千円)。ただし、当該児童が学資支給金の支給又は授業料減免を受けることができるときは、当該額から当該学資支給金の月額と当該授業料減免の年額を十二で除した額との合計額に相当する額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

三大学院に就学する児童に係る父子修学資金就学期間中月額十三万二千円(博士課程を履修する児童にあつては、十八万三千円)

四専修学校に就学する児童であつて、一般課程を履修するものに係る父子修学資金就学期間中月額五万五千五百円

四法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子技能習得資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円

五法第三十一条の六第一項第三号に規定する資金であつて、配偶者のない男子が扶養している児童又は配偶者のない男子の二十歳以上である子等が同号に規定する知識技能を習得するのに必要なもの(以下「父子修業資金」という。)知識技能を習得する期間中五年を超えない範囲内において月額六万八千円(修業施設において知識技能を習得する児童について十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したことにより児童扶養手当等を受けることができなくなつた配偶者のない男子が扶養している当該児童に係るものについては、六万八千円に児童扶養手当法第五条第一項に規定する額を加算した額)

六第三十一条第一号に規定する資金(以下「父子就職支度資金」という。)十一万円(通勤のために自動車を購入することが必要であると認められる場合にあつては、三十四万円)

七第三十一条第二号に規定する資金(以下「父子医療介護資金」という。)イ又はロに掲げる父子医療介護資金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

一医療を受ける配偶者のない男子又は配偶者のない男子が扶養している児童に係る父子医療介護資金三十四万円(特に経済的に困難な事情にあると認められる場合にあつては、五十一万円)

二介護を受ける配偶者のない男子に係る父子医療介護資金五十万円

八第三十一条第三号から第七号までに規定する資金(以下「父子生活資金」という。)イからホまでに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額。ただし、ハに掲げる期間中の父子生活資金の貸付金額の合計額は、二百八十三万二千円を超えることができない。

一知識技能を習得している期間月額十四万千円

二医療又は介護を受けている期間月額十一万八千円

三第三十一条第五号に規定する期間(次条第一項において「生活安定貸付期間」という。)月額十一万八千円

四失業貸付期間月額十一万八千円

五第三十一条第七号に規定する期間(次条第一項において「緊急生活安定貸付期間」という。)一月につき、貸付けを受ける者の推定年所得額を児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者の前年の所得とみなしたならば同法の規定により支給されることとなる児童扶養手当の額に相当する額

九第三十一条第八号に規定する資金(以下「父子住宅資金」という。)一回につき二百万円

十第三十一条第九号に規定する資金(次条第一項において「父子転宅資金」という。)一回につき二十六万円

十一第三十一条第十号に規定する資金(以下「父子就学支度資金」という。)イからハまでに掲げる父子就学支度資金の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額

一小学校若しくは中学校へ入学する児童又は高等学校若しくは専修学校(専門課程及び専攻科を除く。)へ入学する児童(配偶者のない男子の二十歳以上である子等を含む。以下この号において同じ。)に係る父子就学支度資金十六万円(私立の高等学校又は専修学校の高等課程へ入学する児童にあつては、四十二万円)

二大学、大学院、高等専門学校又は専修学校(専門課程及び専攻科に限る。以下ロにおいて同じ。)へ入学する児童に係る父子就学支度資金四十三万円(私立の大学、大学院、高等専門学校又は専修学校へ入学する児童にあつては、五十九万円)。ただし、当該児童が入学金減免を受けることができるときは、当該額から当該入学金減免の額に相当する額を控除した額

三修業施設へ入所する児童に係る父子就学支度資金二十八万二千円

十二第三十一条第十一号に規定する資金(次条第一項において「父子結婚資金」という。)三十四万円

(貸付方法及び利率)

第31条の6

父子福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。

2父子福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。

3前項の規定による父子福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、父子福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

4父子修学資金又は父子就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(父子修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、父子就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。

5父子修学資金、父子修業資金、父子就職支度資金(配偶者のない男子が扶養している児童に係るものに限る。)及び父子就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の父子福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。

6父子事業開始資金、父子事業継続資金又は父子住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

(準用規定)

第31条の7

第九条から第二十条まで及び第二十二条から第二十四条までの規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

第31条の8

法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)

第31条の9

第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。

2第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金」とあるのは「第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。

(父子家庭高等職業訓練修了支援給付金)

第31条の10

法第三十一条の十において準用する法第三十一条第三号に規定する政令で定める給付金は、第一号の資格の取得のための費用その他の同号の養成機関における課程の修了に際し必要となる費用の負担を軽減するため次の各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対し支給する給付金(次項及び次条において「父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)とする。

一法第三十一条の十において準用する法第三十一条第二号の内閣府令で定める資格を取得するため同号の養成機関において六月以上の課程を修了したこと。

二前号の課程を修了した日(次号において「修了日」という。)において配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに該当すること。

三次のイ又はロのいずれかに該当すること。

一当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前年をいう。以下このイにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。

二当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの修了時所得基準前年(修了日の属する月が一月から七月までである場合にあつては当該月が属する年の三年前の年をいい、修了日の属する月が八月から十二月までである場合にあつては当該月が属する年の前々年をいう。以下このロにおいて同じ。)の所得の額が、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ当該(1)又は(2)に定める額未満であること。

2第二十九条第二項及び第三項の規定は、父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。この場合において、同条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「修了時所得基準年及び」とあるのは「同項第三号イに規定する修了時所得基準年及び同号ロに規定する」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「受給資格者及び」とあるのは「受給資格者(第三十一条の十第一項各号のいずれにも該当する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものをいう。以下この号において同じ。)及び」と、「が修了日」とあるのは「が修了日(同項第二号に規定する修了日をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。

(内閣府令への委任)

第31条の11

前二条に定めるもののほか、父子家庭自立支援教育訓練給付金、父子家庭高等職業訓練促進給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の手続その他の必要な事項は、内閣府令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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