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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31条の8(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)

法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又は当該便宜を供与することを委託して行うものとする。

この条文の基本情報

配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準とは何ですか?

定義配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8に定められた規定で、「法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8(配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに係る居宅等における便宜の供与等に関する措置の基準)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8の条文原文は「法第三十一条の七第一項の措置は、当該配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの現に日常生活に支障が生じている状況に応じて適切な同項に規定する便宜を供与し、又…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8は第三章 父子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の7です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第31条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第31条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/31_8

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