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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第31条の9(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)

  1. 第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。
  2. 2.第二十八条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第二十八条第二項中「及び第二項」とあるのは「及び第二項(第三号を除く。)」と、「の父」とあるのは「の母」と、「同条第二項第三号中「母」とあり、及び同項第四号」とあるのは「同条第二項第四号」と、「の母」とあるのは「の父」と、同条第三項第一号中「第三十一条の規定により支給される母子家庭自立支援給付金」とあるのは「第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により支給される父子家庭自立支援給付金」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金とは何ですか?

定義父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9に定められた規定で、「第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9(父子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭高等職業訓練促進給付金)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9の条文原文は「第二十七条の規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9は第三章 父子家庭に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の8です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の9の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第31条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第31条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第31条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/31_9

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