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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等

第40条〜第44条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 全文(本則57条/附則119条)→

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等は、第40条〜第44条の全 5 条で構成されています。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等が属する母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百二十四号です。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)

第40条

別タブ ↗

法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。

(貸付事務費に充当できる利子等の割合)

第41条

別タブ ↗

法第三十六条第四項に規定する政令で定める割合は、十分の十とする。

(剰余金の国への償還)

第42条

別タブ ↗

法第三十七条第二項に規定する政令で定める額は、当該都道府県における当該年度の前々年度(以下「基準年度」という。)以前三年度の各年度における特別会計の決算上の母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金及び寡婦福祉資金貸付金(以下「福祉資金貸付金」と総称する。)の貸付額の合計額を三で除して得た額の一・七倍に相当する額とする。ただし、当該都道府県が次の各号に該当する場合には、それぞれ当該各号に定める額とする。

一基準年度の前々年度以降の年度に母子福祉資金貸付金、父子福祉資金貸付金又は寡婦福祉資金貸付金の貸付業務を開始し、又は廃止した場合(福祉資金貸付金の貸付業務を廃止した場合を除く。)基準年度の翌々年度における福祉資金貸付金の貸付額の見込額等を勘案して内閣総理大臣が定める額

二激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害をいう。)による被害を受けた者(以下この号において「被災者」という。)に対する福祉資金貸付金の財源として、同法第二十条第一項の規定に基づき、基準年度以前三年度のいずれかの年度において特別会計への繰入れを行つた場合基準年度以前三年度の各年度における福祉資金貸付金の貸付額及び被災者に対する貸付額、基準年度以前三年度の各年度において被災者に対する福祉資金貸付金の財源として特別会計に繰り入れた金額等を勘案して内閣総理大臣が定める額

2法第三十七条第二項の規定による都道府県の国への償還は、当該年度の八月三十一日までに行わなければならない。

(一般会計への繰入れ)

第43条

別タブ ↗

法第三十七条第五項の政令で定める額は、当該年度における同条第二項の規定による国への償還金の額と同条第四項の規定による国への償還金の額との合計額に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た額とする。

一法第三十七条第二項第二号に掲げる金額から同項第一号に掲げる金額を控除した額

二法第三十七条第二項第一号に掲げる金額

2法第三十七条第五項の規定による都道府県の一般会計への繰入れは、同条第二項又は第四項の規定による国への償還を行つた年度において行うものとする。

(貸付業務の廃止)

第44条

別タブ ↗

都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第三十七条第六項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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