母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第44条(貸付業務の廃止)
- 法令番号
- 昭和三十九年政令第二百二十四号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第44条
都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四月一日から九月三十日までの間に支払を受けたものについては、十月三十一日までに、十月一日から翌年三月三十一日までの間に支払を受けたものについては、四月三十日までに、それぞれその額に法第三十七条第六項に規定する割合を乗じて得た金額を国に償還しなければならない。
この条文の基本情報
貸付業務の廃止とは何ですか?
定義貸付業務の廃止とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条に定められた規定で、「都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条(貸付業務の廃止)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条の条文原文は「都道府県は、福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、その際における未貸付額については、直ちに、その後において支払を受ける福祉資金貸付金の償還金のうち、毎年、四…」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条は第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第43条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/44
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期