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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第45条

  1. 法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の四分の一に相当する額について行う。
  2. 2.法第四十五条の規定による国の補助は、各年度において、次に掲げる額について行う。
  3. 一法第四十二条第一号、第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は第四十三条第一号、第二号、第四号から第六号まで若しくは第八号から第十一号までに掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額の二分の一に相当する額
  4. 二法第四十二条第二号若しくは第五号又は第四十三条第三号若しくは第七号に掲げる費用については、法第三十一条の規定により都道府県等が行う母子家庭自立支援給付金又は法第三十一条の十において準用する法第三十一条の規定により都道府県等が行う父子家庭自立支援給付金の支給に要する費用の額の四分の三に相当する額

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条の条文原文は「法第四十四条の規定による都道府県の補助は、各年度において、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第四十二条第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲…」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条は第六章 費用に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第44条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第45条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/45

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