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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第40条(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)

法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。

この条文の基本情報

法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入とは何ですか?

定義法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条に定められた規定で、「法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の条文原文は「法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条は第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第39条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/40

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