母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第40条(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)
法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による違約金、第十八条第一項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による納付金及び第十八条第二項(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の規定による徴収金とする。
この条文の基本情報
法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入とは何ですか?
定義法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条に定められた規定で、「法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条(法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の条文原文は「法第三十六条第二項に規定する政令で定める収入は、利子、第十七条(第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条は第五章 福祉資金貸付金に関する特別会計等に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第39条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第40条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第41条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/40