母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第38条(準用規定)
第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)、第十三条から第二十条まで、第二十三条及び第二十四条の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条に定められた規定で、「第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条(準用規定)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条の条文原文は「第九条から第十一条まで、第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。」で始まります。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条は第四章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条です。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第39条です。
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- 正式書式
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224 - 本サイト収録
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/38