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母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第37条(貸付方法及び利率)

  1. 寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。
  2. 2.寡婦福祉資金貸付金の償還は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還の方法によるものとする。
  3. 3.前項の規定による寡婦福祉資金貸付金の年賦償還、半年賦償還又は月賦償還は、それぞれ元利均等償還の方法によることを原則とする。ただし、寡婦福祉資金貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
  4. 4.寡婦修学資金又は寡婦就学支度資金の貸付けを受けた者は、自己又は自己以外の者で当該資金の貸付けにより修学をし、若しくは入学するものが学資支給等を受けることとなつたときは、既に交付を受けた貸付金(寡婦修学資金にあつては当該学資支給金の支給又は当該授業料減免の対象となる月分のもの、寡婦就学支度資金にあつては当該入学金減免の対象となる入学に係るものに限る。以下この項において同じ。)のうち、その者が受けた学資支給等の額に相当する額(当該額が既に交付を受けた貸付金の額を上回る場合には、当該貸付金の額)について、第一項の規定にかかわらず、当該学資支給等を受けた日から六月以内に償還しなければならない。
  5. 5.寡婦修学資金、寡婦修業資金及び寡婦就学支度資金の貸付金は、無利子とし、その他の寡婦福祉資金貸付金については、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年一パーセントとする。
  6. 6.寡婦事業開始資金、寡婦事業継続資金又は寡婦住宅資金の貸付金であつて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水又はこれらに準ずる被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた者に対し、当該災害による被害を受けた日から一年以内に貸し付けられるものについては、第一項の規定にかかわらず、その据置期間を、貸付けの日から二年を超えない範囲内において、その者が受けた被害の種類及び程度に応じて内閣総理大臣が定める期間延長することができる。

この条文の基本情報

貸付方法及び利率とは何ですか?

定義貸付方法及び利率とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条に定められた規定で、「寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条(貸付方法及び利率)は、日本の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に含まれる条文です。
  2. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条の条文原文は「寡婦福祉資金貸付金の据置期間及び償還期限は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条は第四章 寡婦に対する福祉の措置に置かれています。
  4. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の公布日は昭和39年7月1日です。
  5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条の前の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第36条です。
  7. 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第37条の次の条は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000224
  • 本サイト収録母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000224/37

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