万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第2条(翻訳物の発行の許可の告示)
文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。
この条文の基本情報
翻訳物の発行の許可の告示とは何ですか?
定義翻訳物の発行の許可の告示とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条(翻訳物の発行の許可の告示)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条の条文原文は「文化庁長官は、翻訳物の発行の許可をしたときは、その旨を官報に告示する。」で始まります。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第1条です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259 - 本サイト収録
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/2
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