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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第3条(翻訳物の発行の許可の拒否)

  1. 文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
  2. 2.文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否する場合には、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

翻訳物の発行の許可の拒否とは何ですか?

定義翻訳物の発行の許可の拒否とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条(翻訳物の発行の許可の拒否)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条の条文原文は「文化庁長官は、翻訳物の発行の許可を拒否しようとする場合には、あらかじめ、申請者に拒否の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
  4. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第2条です。
  6. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259
  • 本サイト収録万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/3

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