万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第4条(補償額の認可の申請)
- 法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
- 三翻訳物の発行の許可を受けた日
- 四補償額
- 五翻訳物の発行方法
- 六翻訳物の発行部数、定価その他補償額の算定の基礎となつた事項
この条文の基本情報
補償額の認可の申請とは何ですか?
定義補償額の認可の申請とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条(補償額の認可の申請)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項ただし書の規定による補償額の認可(以下「補償額の認可」という。」で始まります。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第3条です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259 - 本サイト収録
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。