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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第5条

  1. 補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受けなければならない。
  2. 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  3. 二補償額の認可を受けた日
  4. 三補償額の認可を受けた額
  5. 四変更の認可を受けようとする補償額
  6. 五補償額の算定の基礎となつた事項の変更の内容

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「補償額の認可を受けた者は、補償額の算定の基礎となつた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出して、補償額の変更の認可を受け…」で始まります。
  3. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
  4. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第4条です。
  6. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259
  • 本サイト収録万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/5

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