万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第6条
第二条及び第三条の規定は、補償額の認可及び補償額の変更の認可について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第6条は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第6条の条文原文は「第二条及び第三条の規定は、補償額の認可及び補償額の変更の認可について準用する。」で始まります。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第6条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第5条です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第6条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259 - 本サイト収録
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/6
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