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万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第8条(補償額の供託)

  1. 補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。
  2. 一翻訳権を有する者が補償額の受領を拒み、又は受領することができない場合
  3. 二翻訳権を有する者を確知することができない場合
  4. 2.前項の規定による補償額の供託は、補償額の認可を受けた者の住所又は居所のもよりの供託所にしなければならない。

この条文の基本情報

補償額の供託とは何ですか?

定義補償額の供託とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条(補償額の供託)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条の条文原文は「補償額の認可を受けた者は、次に掲げる場合には、補償額を供託することができる。」で始まります。
  3. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
  4. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第7条です。
  6. 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条の次の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259
  • 本サイト収録万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/8

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