万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令 第9条(翻訳物に掲げる事項)
- 翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。
- 一原著作物の題号及び原著作物に掲げられた原著作者の氏名(原著作者の氏名が掲げられていないときは、その旨)
- 二原著作物に掲げられた発行者の氏名又は名称
- 三原著作物の最初の発行の日の属する年
- 四翻訳物の発行者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 五翻訳物の発行の許可に係る翻訳物である旨及び翻訳物の発行の許可を受けた日
この条文の基本情報
翻訳物に掲げる事項とは何ですか?
定義翻訳物に掲げる事項とは、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第9条(翻訳物に掲げる事項)は、日本の万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第9条の条文原文は「翻訳物の発行の許可に係る翻訳物には、次に掲げる事項を掲げなければならない。」で始まります。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令の公布日は昭和39年7月18日です。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第9条の前の条は万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000259 - 本サイト収録
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律施行令(昭和三十九年政令第二百五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000259/9
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