漁業災害補償法施行令 第10条(特定第二号漁業者の要件)
- 法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
- 一総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。
- 二前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。
- 三法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲に係る生産金額が一年を通じて二百万円を超えること。
この条文の基本情報
特定第二号漁業者の要件とは何ですか?
定義特定第二号漁業者の要件とは、漁業災害補償法施行令第10条に定められた規定で、「法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法施行令第10条(特定第二号漁業者の要件)は、日本の漁業災害補償法施行令に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法施行令第10条の条文原文は「法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
- 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法施行令第10条の前の条は漁業災害補償法施行令第9条の2です。
- 漁業災害補償法施行令第10条の次の条は漁業災害補償法施行令第11条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000293 - 本サイト収録
漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339CO0000000293/10
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