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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

漁業災害補償法施行令

  • 昭和三十九年政令第二百九十三号・政令・公布 昭和39年9月2日・本則73条/附則50条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法施行令の法令番号は昭和三十九年政令第二百九十三号です。
  2. 漁業災害補償法施行令の法令種別は政令です。
  3. 漁業災害補償法施行令の公布日は昭和39年9月2日です。
  4. 漁業災害補償法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業災害補償法施行令は全 123 条です。
  6. 漁業災害補償法施行令の内訳は本則 73 条、附則 50 条です。
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第1条(都道府県が処理する事務)別タブで開く ›

次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務のうち、漁業共済組合(以下「組合」という。)で一の都道府県の区域をその地区とするもの(その組合から漁業災害補償法(以下「法」という。)第百一条第一項の規定により事務の委託を受けた者を含む。以下この条において「都道府県組合」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県組合の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らこれらの権限に属する事務(法第六十九条の規定により検査を行う事務を除く。)を行うことを妨げない。

一法第六十八条の規定により報告を徴する事務

二法第六十九条又は第七十一条の規定により検査を行う事務

三法第七十二条に規定する必要な措置をとるべき旨の命令に係る事務

四法第七十三条に規定する監督上必要な命令に係る事務

2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第六十八条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第六十九条若しくは第七十一条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

4農林水産大臣は、法第六十八条の規定により都道府県組合から報告を徴し、又は法第七十一条の規定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。

5都道府県知事は、都道府県組合に対し、第一項本文の規定に基づき法第七十二条又は第七十三条の規定による処分をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該処分の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。

第2条(漁業共済事業の実施)別タブで開く ›

組合は、都道府県の区域ごとに、法第百四条各号に掲げる漁業に属する漁業の種類及び法第百十四条に規定する政令で定める養殖業に属する養殖業の種類のうち、その漁業又は養殖業を営む中小漁業者で当該都道府県の区域内に住所を有するものの数、その中小漁業者によるその漁業又は養殖業に係る生産金額の総額等からみて、当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であると認められるものについては、その漁業又は養殖業を対象とする漁獲・特定養殖共済又は養殖共済を行わなければならない。この場合において、一の漁業又は養殖業の種類が当該都道府県の区域において主要な漁業又は養殖業の種類であるかどうかを判定する基準については、農林水産大臣が定める。

第3条(免責事由)別タブで開く ›

法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。

第4条(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)別タブで開く ›

法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。

第5条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業)別タブで開く ›

法第百四条第一号の政令で定める漁業は、共同漁業権に基づく漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、わかめ、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業とする。

2法第百四条第二号の政令で定める漁業は、第一号漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて次に掲げるものとする。

一漁船により行う漁業(内水面(農林水産大臣が指定する湖沼を除く。次号において同じ。)において営むもの及び漁業法第三十七条に規定する大臣許可漁業のうち農林水産省令で定めるものを除く。)

二内水面以外の水面において網漁具を定置して営む漁業

3法第百四条第三号の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(のり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業(ほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいう。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業とする。

第6条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分)別タブで開く ›

法第百四条の漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類による区分は、次のとおりとする。

一前条第一項の漁業については、次に掲げるとおりとする。

一わかめをとる漁業

二こんぶをとる漁業

三てんぐさをとる漁業

四あわびをとる漁業

二前条第二項各号の漁業については、まき網を使用して営む漁業その他の農林水産省令で定める区分とする。

三前条第三項の養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一のり等養殖業(網ひびを使用して行うものに限る。以下同じ。)

二わかめ養殖業

三こんぶ養殖業

四真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)

五ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)

六特定かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)

七くるまえび養殖業

八うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)

九ほや養殖業

第7条(第一号漁業に係る水域の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの一定の水域を定めるときは、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、当該漁業についての一の漁業権(一の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部が他の漁業権に係る漁場の区域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業権を一の漁業権とみなす。以下この項において同じ。)に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁業の漁獲に係る生産金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の水域となるように定めなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により一定の水域を定めるとすればその定める一定の水域が著しく広くなる場合において、その水域における当該漁業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該漁業の操業に係る生産金額を把握することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その水域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の水域として定めることができる。

3都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により一定の水域を定めたときは、遅滞なく、これを、公示するとともに、組合に通知しなければならない。

第8条(第一号漁業に係る水域についての区域の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、次の各号に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、法第百五条第一項第一号ロの二以上の区域を定めることができる。

一法第百五条第一項第一号ロの規定により定められた一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を、当該中小漁業者の分属する当該漁業の種類の漁業の操業の集団ごとに、当該集団に属する中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域に区分することが容易であると認められること。

二前号の一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員の当該漁業の種類の漁業の操業に係る漁獲物の販売が同号の集団ごとに区分して行われていること。

三第一号の集団ごとに当該集団に属する中小漁業者の全てを通ずる当該漁業の種類の漁業の操業に係る総生産金額を把握することが容易であると認められること。

2都道府県知事は、法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めるには、第一号漁業に属する漁業の種類ごとに、前項第一号の規定による区分に係る地域をもつてそれぞれ一の区域として定めなければならない。

3都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により二以上の区域を定めた場合には、前条第三項の規定を準用する。

第9条(第二号漁業に係る区域及び区分の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めるには、法第百四条第二号に掲げる漁業(以下「第二号漁業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(業種別組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第四項の規定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業を営む者に限る漁業協同組合をいう。第四項において同じ。)を除く。以下この項において「特定組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定組合の地区の全部又は一部が他の特定組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。

4都道府県知事は、前三項の規定により区域を定めるほか、第二号漁業を営む者がその組合員となつている業種別組合の地区を基礎として法第百五条第一項第二号ロの規定により区域を定めることができる。

5都道府県知事は、法第百五条第一項第二号ロの規定により区分を定めるには、前各項の規定により定める区域ごとに、その区域内に住所を有する者の第二号漁業に属する漁業の種類に応じて定めなければならない。

6都道府県知事は、前項の規定により区分を定めるとすればその区分に係る特定第二号漁業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区分と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区分とを合わせて一の区分として定めることができる。

7都道府県知事が法第百五条第一項第二号ロの規定により区域及び区分を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

第9条の2(特定第二号漁業者の要件)別タブで開く ›

法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第六条第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。

二前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

三法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲金額が一年を通じて二百万円を超えること。

第10条(特定第二号漁業者の要件)別タブで開く ›

法第百八条第二項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一総トン数一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(二隻以上の漁船(農林水産大臣が定める附属漁船を除く。)によりまき網、船びき網、底びき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該漁船の合計総トン数が百トン以上であるものを除く。)又は第五条第二項第二号に掲げる漁業(以下「定置漁業」という。)を営むこと。

二前号に規定する漁業を営む日数が一年を通じて九十日(法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

三法第百五条第一項第二号ロの規定により定められた区分に係る漁業の漁獲に係る生産金額が一年を通じて二百万円を超えること。

第11条(特定養殖業に係る区域の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第百八条第四項の区域を定めるときは、法第百四条第三号に規定する特定養殖業(以下「特定養殖業」という。)を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めるものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により区域を定める場合においてその定める区域が著しく広くなるときは、同項の規定にかかわらず、区域を二以上に分けて定めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により区域を定める場合において、その定める区域が著しく狭く定められ、又はその定める区域に係る法第百八条第四項に規定する区域内特定養殖業者(以下「区域内特定養殖業者」という。)となるべき者の数が著しく少なくなるときは、第一項の規定にかかわらず、当該区域と同項の規定により定める他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。

4都道府県知事が法第百八条第四項の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

第12条(区域内特定養殖業者に係る要件)別タブで開く ›

法第百八条第四項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

二前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が一年を通じて百三十万円を超えること。

第14条(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)別タブで開く ›

法第百十一条第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百五条第一項の被共済資格者をいう。以下この条、第四十一条第三項第二号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の営む対象漁業(法第百十一条第一項の対象漁業をいう。以下この条において同じ。)の当該共済責任期間の開始日(周年操業をする第一号漁業及び第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約にあつては、当該共済責任期間の開始日の二月前の日。以下この条において同じ。)前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が同項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における当該農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この条において同じ。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該漁業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して定めなければならない。

第18条(養殖共済の対象とする養殖業)別タブで開く ›

法第百十四条の政令で定める養殖業は、かき養殖業、真珠養殖業、はまち養殖業、たい養殖業、さけ・ます養殖業、ふぐ養殖業、かんぱち養殖業、すずき養殖業、ひらまさ養殖業、まあじ養殖業、しまあじ養殖業、まはた養殖業、すぎ養殖業、まさば養殖業、くろまぐろ養殖業、めばる養殖業、かわはぎ養殖業、ひらめ養殖業及びうなぎ養殖業とする。

第18条の2(養殖共済の共済金に関する特約)別タブで開く ›

法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める種類の養殖業は、第十三条各号に掲げる養殖業とする。

2法第百二十四条第三項第二号の政令で定める種類の養殖業は、第十三条第四号から第四十一号までに掲げる養殖業とする。

3法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。

第18条の4(特定養殖共済の対象とする養殖業)別タブで開く ›

法第百二十五条の二の政令で定める養殖業は、のり等養殖業(網ひびを使用して行うのり又はもずくの養殖業をいう。以下同じ。)、わかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業(海面において行うものに限る。以下同じ。)、ほたて貝等養殖業(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養殖業をいう。以下同じ。)、特定かき養殖業(その養殖するかきにつきその生産金額を適正に確認することができる見込みがあるものとして農林水産省令で定める基準に適合する者が営むかきの養殖業をいい、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)、くるまえび養殖業、うに養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)及びほや養殖業とする。

第18条の5(特定養殖業に係る区域の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第百二十五条の六第一項の規定により一定の区域を定めるには、特定養殖業を営む者がその組合員となつている漁業協同組合(以下「特定養殖業組合」という。)の地区(その地区が他の都道府県の区域にわたる特定養殖業組合については、その地区のうち当該都道府県の区域に係る部分に限る。以下同じ。)ごとに、その地区の全部が一の区域となるように定めなければならない。ただし、特定養殖業組合の地区の全部又は一部が同一の種類の特定養殖業に係る他の特定養殖業組合の地区の一部となつているときは、これらの地区の全部を合わせた区域が一の区域となるように定めなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく広く定められるときは、同項の規定にかかわらず、その区域を二以上に分けて定めることができる。

3都道府県知事は、第一項の規定により一定の区域を定めるとすればその区域が著しく狭く定められ又はその区域に係る区域内特定養殖業者となるべき者の数が著しく少なくなるときは、同項の規定にかかわらず、その区域と同項の規定によるものとした場合に定められる他の区域とを合わせて一の区域として定めることができる。

4都道府県知事が法第百二十五条の六第一項の規定により一定の区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

第18条の6(区域内特定養殖業者の要件)別タブで開く ›

法第百二十五条の六第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

一法第百二十五条の六第一項の規定により定められた区域に係る特定養殖業を営む日数が一年を通じて九十日(当該区域につき、九十日を超え百二十日までの範囲内で、農林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日数を定めたときは、その日数)を超えること。

二前号の特定養殖業の養殖に係る生産金額が一年を通じて百三十万円を超えること。

第18条の7(特定養殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額)別タブで開く ›

法第百二十五条の九第一項の組合が定める金額は、共済契約ごとに、当該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五条の三第一項の被共済資格者をいう。以下この条、第二十三条第三項第四号及び第二十五条第二項第四号において同じ。)の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の当該共済責任期間の開始日前五年間における農林水産省令で定める一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して定めなければならない。

第19条(養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分)別タブで開く ›

法第百十四条の養殖共済の対象とする養殖業の種類による区分は、次のとおりとする。

一かき養殖業については、かき養殖業(縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)とする。

二真珠養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一一年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝で施術の年の翌年の単位漁場区域(法第百十八条第一項に規定する単位漁場区域をいう。以下同じ。)ごとに組合が共済規程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)

二二年貝真珠養殖業(海面において、施術した真珠貝でイに規定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ。)

三はまち養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚はまち養殖業(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚はまち養殖業(ぶりでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

四たい養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚たい養殖業(まだい、ちだい、くろだい、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚たい養殖業(まだい等でイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

五さけ・ます養殖業については、小割り式さけ・ます養殖業(ぎんざけ、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

六ふぐ養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚ふぐ養殖業(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚ふぐ養殖業(とらふぐでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

七かんぱち養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚かんぱち養殖業(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚かんぱち養殖業(かんぱちでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

八すずき養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚すずき養殖業(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚すずき養殖業(すずきでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

九ひらまさ養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式二年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式三年魚ひらまさ養殖業(ひらまさでイに規定する日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

十まあじ養殖業については、小割り式まあじ養殖業(まあじの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

十一しまあじ養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式一年魚しまあじ養殖業(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日までのものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式二年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式三年魚しまあじ養殖業(しまあじでイに規定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

十二まはた養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式二年魚まはた養殖業(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式三年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式四年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

四小割り式五年魚まはた養殖業(まはた等でイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

十三すぎ養殖業については、小割り式すぎ養殖業(すぎの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

十四まさば養殖業については、小割り式まさば養殖業(まさばの幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

十五くろまぐろ養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式二年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式三年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式四年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から二年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

四小割り式五年魚くろまぐろ養殖業(くろまぐろでイに規定する日から三年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

十六めばる養殖業については、次に掲げるとおりとする。

一小割り式二年魚めばる養殖業(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場区域ごとに組合が共済規程で定める日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

二小割り式三年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から一年を経過した日から一年以内のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

三小割り式四年魚めばる養殖業(めばる等でイに規定する日から二年を経過した日以後のものを網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)

十七かわはぎ養殖業については、小割り式かわはぎ養殖業(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という。)の幼魚を網いけすに放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

十八ひらめ養殖業については、ひらめ陸上養殖業(陸地において営む養殖業(海水を養殖の用に供するものに限る。以下同じ。)であつて、ひらめの幼魚を養殖池(水槽を含む。以下同じ。)に放養して行うものをいう。以下同じ。)とする。

十九うなぎ養殖業については、うなぎ養殖業(公共の用に供しない内水面において営む養殖業であつて、にほんうなぎの幼魚を養殖池に放養して行うものに限る。以下同じ。)とする。

第20条(養殖共済の共済目的)別タブで開く ›

法第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2法第百十五条第三項の政令で定める養殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養殖業の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第21条(単位漁場区域の設定)別タブで開く ›

都道府県知事は、単位漁場区域を定めるには、養殖共済の対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類の養殖業についての一の漁業権に係る漁場の区域(一の漁業権に係る漁場の区域が他の漁業権に係る漁場の区域と近接している等のため一の漁業権に係る漁場の区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが困難であると認められるときは、これらの漁業権に係る漁場の区域)の全部が一の単位漁場区域となるように定めなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により単位漁場区域を定めるとすればその単位漁場区域が著しく広く定められる場合において、その単位漁場区域における当該養殖業の操業の区域が区分されており、かつ、当該区分された区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済に係る共済事故による損害を認定することが容易であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その単位漁場区域のうち当該区分に係る区域をもつてそれぞれ一の単位漁場区域として定めることができる。

3都道府県知事が法第百十八条第一項の規定により単位漁場区域を定めた場合には、第七条第三項の規定を準用する。

第22条(養殖共済に係る塡補の責めを負わない損害)別タブで開く ›

法第百二十三条第二項の政令で定める損害は、次に掲げるものとする。

一汚水、廃液その他養殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害

二共済目的たる養殖水産動植物が当該単位漁場区域(内水面において営む養殖業及び陸地において営む養殖業に係る養殖共済にあつては、事業場。以下この号において同じ。)以外の区域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため当該単位漁場区域に近接する区域に移された場合及び共済目的たる養殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結の申込みに際し共済規程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い当該単位漁場区域以外の区域に移された場合を除く。)において、その移されている期間内に当該養殖水産動植物について生じた損害

三前二号に掲げるもののほか、当該被共済者の行為によつて生じた損害

第22条の3(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)別タブで開く ›

農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲共済にあつては第一号から第十三号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第十四号から第三十二号までに掲げる養殖業ごと、特定養殖共済にあつては特定養殖業の種類ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。

一第五条に規定する漁業のうちこんぶをとる漁業

二第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業

三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業

十三定置漁業

十四かき養殖業

十五一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業

十六小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業

十七小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業

十八小割り式さけ・ます養殖業

十九小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業

二十小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業

二十一小割り式ひらめ養殖業

二十二小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業

二十三小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業

二十四小割り式まあじ養殖業

二十五小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業

二十六小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業

二十七小割り式すぎ養殖業

二十八小割り式まさば養殖業

二十九小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業

三十小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業

三十一小割り式かわはぎ養殖業

三十二うなぎ養殖業

第22条の6(保険区分)別タブで開く ›

法第百四十七条の四の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲共済、養殖共済又は特定養殖共済にあつては、第一号から第五号までに掲げる漁業ごと、第六号から第八号までに掲げる養殖業ごと又は第九号から第十一号までに掲げる特定養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業に係る漁獲共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)、当該養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該特定養殖業に属する養殖業に係る特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ一の区分とするものとする。

一第一号漁業

二第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業

三第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業

四第二号漁業のうち第二号及び前号に掲げる漁業並びに定置漁業以外の漁業

五定置漁業

六かき養殖業、一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業

七小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式三年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式五年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式五年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業及び小割り式かわはぎ養殖業

八うなぎ養殖業

九のり等養殖業

十わかめ養殖業及びこんぶ養殖業

十一真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業

2前項第六号から第八号までに掲げる養殖業に属する養殖業に係る養殖共済の共済契約であつて法第百二十三条第二項ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る保険区分は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもつて一の区分とするものとする。

第22条の8(連合会責任金額の算定の方法)別タブで開く ›

農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2前項の連合会保有純掛金総額は、法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

第24条(養殖共済の共済金の支払の特例)別タブで開く ›

法第百二十四条第二項第二号の政令で定める養殖業の種類は、かき養殖業、一年貝真珠養殖業、二年貝真珠養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業とする。

2法第百二十四条第二項第二号の政令で定める共済事故は、疾病(前項に規定する養殖業の種類ごとに、継続して著しい損害をもたらすものとして農林水産省令で定めるものに限る。)による死亡とする。

3組合は、第一項に規定する養殖業の種類に係る単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域における当該養殖業の種類に係る養殖共済についての共済責任期間の開始日前三年間の各年における当該養殖業の種類に係る養殖水産動物であつて前項に規定する共済事故に該当する事故によつて受けた損害に係るものの数量の当該養殖水産動物の合計数量に対する割合(当該各年のうち赤潮等のため当該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認められる年にあつては、当該単位漁場区域の過去における当該割合及び当該単位漁場区域に近接する区域の事情を勘案して組合が認定する割合。次項において「損害割合」という。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、当該単位漁場区域を当該共済責任期間につき法第百二十四条第二項第二号の規定により組合が共済規程で指定する単位漁場区域として指定しなければならない。

4組合が、法第百二十四条第二項第二号の規定に基づき、前項の規定により指定された単位漁場区域のそれぞれにつき、共済規程で指定する割合は、当該単位漁場区域の損害割合を算術平均した割合が属する次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

第24条の2(共済掛金の補助に係る一定の要件)別タブで開く ›

法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。

2前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。

第25条(養殖共済の共済金に関する特約)別タブで開く ›

法第百二十四条第三項各号列記以外の部分及び第四項の政令で定める養殖業の種類は、第十九条各号に規定する養殖業の種類とする。

2法第百二十四条第三項第二号の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十九号までに規定する養殖業の種類とする。

3法第百二十四条第三項第二号の政令で定める割合は、百分の十とする。

4法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める養殖業の種類は、第十九条第三号から第十七号までに規定する養殖業の種類とする。

5法第百二十四条第五項各号列記以外の部分の政令で定める割合及び同項第二号の政令で定める割合は、百分の八十とする。

第27条(漁業施設共済の共済目的)別タブで開く ›

法第百二十六条第一項の政令で定める養殖施設及び漁具は、次に掲げるものとする。

一浮流し式養殖施設(浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄及び網ひびの部分に限る。)

二はえ縄式養殖施設(浮子、幹縄、養殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附属具を除く。以下この号及び第四号において単に「籠」という。)及び養成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、当該浮子、幹縄、籠及び養成綱の部分に限る。)

三くい打ち式養殖施設(のり等養殖業のうちのりの養殖業又はかき養殖業若しくは特定かき養殖業に供用するものに限る。)

四いかだ(竹いかだにあつてはかき養殖業又は特定かき養殖業に供用するものに限り、いかだの本体及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該いかだの本体及び籠の部分に限る。)

五網いけす(網いけすの本体に限る旨の特約がある場合にあつては、当該網いけすの本体に限る。)

六定置網(かき網及び身網により構成されるものに限り、かつ、網地の部分又は定置網の本体に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分又は定置網の本体に限る。)

七まき網(あぐり網、巾着網及び縫切網に限り、かつ、網地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては当該網地の部分に限る。)

第30条(可分養殖施設等に係る共済事故、共済価額及び共済金の特例)別タブで開く ›

法第百三十六条に規定する養殖施設又は漁具(以下「可分養殖施設等」という。)を共済目的とする漁業施設共済においては、当該共済目的につき、法第百二十六条第二項に規定する共済事故のほか、法第百三十六条の農林水産省令で、当該可分養殖施設等の供用中におけるその一部の損壊、滅失、流失及び沈没であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる。

2前項の規定により可分養殖施設等の一部の損壊、滅失、流失及び沈没を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については、次により、法第百三十六条の農林水産省令で、法第百三十二条及び第百三十五条の特例を定めるものとする。

一共済価額については、共済目的たる一定の可分養殖施設等につき、これを当該共済責任期間中において追加した場合に当該共済価額を増加することができるように法第百三十二条の共済価額の算定方式を変更することができるものとする。

二共済金の金額については、共済事故による当該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第百三十五条の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする。

第35条(団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法)別タブで開く ›

農林水産大臣は、法第百四十条第二項の規定により同条第一項第一号に規定する団体責任分担共済金額及び特別団体責任分担共済金額の算定の方法を定めるには、漁獲・特定養殖共済にあつては第一号から第二十二号までに掲げる漁業ごと、養殖共済にあつては第二十三号から第四十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの)に係る漁獲・特定養殖共済又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済についての漁業共済事業により組合が負う共済責任に係る危険の態様を勘案して定めなければならない。

一こんぶをとる漁業

二第一号漁業のうち前号に掲げる漁業以外の漁業

三第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

四第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

五第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

六第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

七第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

八第二号漁業のうちさし網を使用して営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

九第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

十第二号漁業のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン以上のもの

十一第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業であつて、当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が五十トン未満のもの

十二第二号漁業のうち第三号から前号までに掲げる漁業及び定置漁業以外の漁業

十三定置漁業

十四のり等養殖業

十五わかめ養殖業

十六こんぶ養殖業

十七真珠母貝養殖業

十八ほたて貝等養殖業

十九特定かき養殖業

二十くるまえび養殖業

二十一うに養殖業

二十二ほや養殖業

二十三かき養殖業

二十四一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業

二十五小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業及び小割り式三年魚はまち養殖業

二十六小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業及び小割り式三年魚たい養殖業

二十七小割り式さけ・ます養殖業

二十八小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業及び小割り式三年魚ふぐ養殖業

二十九小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業及び小割り式三年魚かんぱち養殖業

三十小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業及び小割り式三年魚すずき養殖業

三十一小割り式二年魚ひらまさ養殖業及び小割り式三年魚ひらまさ養殖業

三十二小割り式まあじ養殖業

三十三小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業及び小割り式三年魚しまあじ養殖業

三十四小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業及び小割り式五年魚まはた養殖業

三十五小割り式すぎ養殖業

三十六小割り式まさば養殖業

三十七小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業及び小割り式五年魚くろまぐろ養殖業

三十八小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業及び小割り式四年魚めばる養殖業

三十九小割り式かわはぎ養殖業

四十ひらめ陸上養殖業

四十一うなぎ養殖業

第38条(保険区分)別タブで開く ›

法第百四十七条の四の政令で定める保険区分(以下「保険区分」という。)は、漁獲・特定養殖共済又は養殖共済にあつては、第一号から第八号までに掲げる漁業ごと又は第九号から第十一号までに掲げる養殖業ごとに、当該漁業に属する漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のうち主要なもの。以下この条において同じ。)に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び当該漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)又は当該養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつて、漁業施設共済にあつては、漁業施設共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責任及び漁業施設共済の共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)に係る共済責任の保険をもつてそれぞれ一の区分とするものとする。

一第一号漁業

二第二号漁業のうちまき網又は敷網を使用して営む漁業

三第二号漁業のうち船びき網又は底びき網を使用して営む漁業

四第二号漁業のうち第二号及び前号に掲げる漁業並びに定置漁業以外の漁業

五定置漁業

六のり等養殖業

七わかめ養殖業及びこんぶ養殖業

八真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業

九かき養殖業、一年貝真珠養殖業及び二年貝真珠養殖業

十小割り式一年魚はまち養殖業、小割り式二年魚はまち養殖業、小割り式三年魚はまち養殖業、小割り式一年魚たい養殖業、小割り式二年魚たい養殖業、小割り式三年魚たい養殖業、小割り式さけ・ます養殖業、小割り式一年魚ふぐ養殖業、小割り式二年魚ふぐ養殖業、小割り式三年魚ふぐ養殖業、小割り式一年魚かんぱち養殖業、小割り式二年魚かんぱち養殖業、小割り式三年魚かんぱち養殖業、小割り式一年魚すずき養殖業、小割り式二年魚すずき養殖業、小割り式三年魚すずき養殖業、小割り式二年魚ひらまさ養殖業、小割り式三年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業、小割り式一年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚しまあじ養殖業、小割り式三年魚しまあじ養殖業、小割り式二年魚まはた養殖業、小割り式三年魚まはた養殖業、小割り式四年魚まはた養殖業、小割り式五年魚まはた養殖業、小割り式すぎ養殖業、小割り式まさば養殖業、小割り式二年魚くろまぐろ養殖業、小割り式三年魚くろまぐろ養殖業、小割り式四年魚くろまぐろ養殖業、小割り式五年魚くろまぐろ養殖業、小割り式二年魚めばる養殖業、小割り式三年魚めばる養殖業、小割り式四年魚めばる養殖業、小割り式かわはぎ養殖業及びひらめ陸上養殖業

十一うなぎ養殖業

2前項第九号から第十一号までに掲げる養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約であつて法第百二十三条第二項ただし書の特約があるものの当該特約に係る部分に係る保険区分は、前項の規定にかかわらず、当該共済契約についての再共済契約のうち当該特約に係る部分に係る再共済責任及び当該共済契約(連合会が行う漁業共済事業に係るものに限る。)のうち当該特約に係る部分に係る共済責任の保険をもつて一の区分とするものとする。

第40条(連合会責任金額の算定の方法)別タブで開く ›

農林水産大臣は、法第百四十七条の五第二項の規定により同条第一項の連合会責任金額の算定の方法を定めるには、保険区分ごとに、同項の連合会責任金額が連合会保有純掛金総額に連合会の再共済責任及び共済責任に係る危険の態様を勘案して定める一定の乗数を乗じて算定されるようにしなければならない。

2前項の連合会保有純掛金総額は、法第百四十七条の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同条の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額から当該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。

第41条(共済掛金の補助)別タブで開く ›

漁獲・特定養殖共済(特定藻類養殖業(第六条第三号イからハまでに掲げる養殖業をいう。以下この条において同じ。)の種類に係るものを除く。以下この条において同じ。)、養殖共済及び養殖共済の対象とする養殖業又は第六条第三号ニからリまでに掲げる養殖業の種類の養殖業に供用する養殖施設(以下この条において「特定養殖施設」という。)を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済限度額又は共済価額に対する割合が、別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助限度率を超える場合には、共済限度額又は共済価額に当該補助限度率を乗じて得た金額。第三項において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる補助率を乗じて得た金額とする。

2特定藻類養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、百分の二十七・五を乗じて得た金額とする。

3次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、前二項の規定にかかわらず、共済契約ごとに、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じ、更に、漁獲・特定養殖共済、養殖共済及び特定養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては別表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下欄に掲げる補助率に二を乗じて得た割合(同表の上欄の第二号(四)に掲げる区分にあつては百分の四十五、同号(六)に掲げる区分にあつては百分の三十五)を、特定藻類養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済及び特定藻類養殖業に供用する養殖施設を共済目的とする漁業施設共済にあつては百分の五十五を乗じて得た金額とする。

一第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百五条第一項第一号イに掲げる組合員から当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合又は同号ロに掲げる組合員から法第百八条第一項の規定により当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合

二第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに特定第二号漁業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第四十四条第三項第一号において同じ。)の全てについて、法第百八条第二項の規定による当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされ、又は同条第三項の規定による法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体からの当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)

三養殖共済にあつては、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者(法第百十六条第一項の被共済資格者をいい、農林水産省令で定めるものを除く。第四十四条第三項第三号において同じ。)の全員から同時に当該養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合

四特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、法第百八条第四項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者(農林水産省令で定めるものを除く。以下この号及び第四十四条第三項第二号において同じ。)の全てについて、法第百八条第四項の規定による当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者から併せて当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みがあつた場合を含む。)

五漁業施設共済にあつては、共済目的である養殖施設を使用して営む特定養殖業につき前号に規定する共済契約の締結の申込みがされた場合

4第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業(以下この項及び次項において「共済契約漁業」という。)の共済責任期間中における通常の生産金額として農林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各号に掲げる場合にあつては、当該各号に掲げる金額。以下「基準生産金額」という。)が一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)以上である場合において当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、第一項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した金額に、更に、一億六千万円(当該共済契約漁業が漁業協同組合等の営む定置漁業である場合にあつては、八億円)の基準生産金額に対する割合を乗じて得た金額とする。

一共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの

二共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合同号ロに掲げる団体の構成員の全てを通ずる共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額(当該共済契約漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業単位ごとに当該共済契約漁業の共済責任期間中における通常の生産金額として当該農林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計額を当該構成員の数で除して得た金額

5前項の「漁業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。

一漁業協同組合

二漁業生産組合

三漁民(漁業法第二条第二項に規定する漁業者又は同項に規定する漁業従事者である個人をいう。イにおいて同じ。)が組合員、社員又は株主となつている法人(前二号に掲げる者及び公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。次号において同じ。)を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの

一その組合員、社員又は株主の百分の七十以上が、共済契約漁業に係る漁業権が設定されている海区の属する都道府県に住所を有する漁民(ロにおいて「地域漁民」という。)であること。

二その組合員、社員又は株主である地域漁民の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である地域漁民の出資額又はその株主である地域漁民の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

三共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。

四前三号のいずれかに該当する法人が組合員、社員又は株主となつている法人(公開会社を除く。)であつて、次のいずれにも該当するもの

一その組合員、社員又は株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する議決権の合計が総組合員、総社員又は総株主の議決権の過半を占めており、かつ、その組合員若しくは社員である前三号のいずれかに該当する法人の出資額又はその株主である前三号のいずれかに該当する法人の有する株式の数の合計が総出資額又は発行済株式の総数の過半を占めていること。

二共済契約漁業に常時従事する者の三分の一以上が、その組合員、社員若しくは株主である前三号のいずれかに該当する法人の組合員、社員若しくは株主であるか、又はこれらと世帯を同じくする者であること。

第42条別タブで開く ›

漁具を共済目的とする漁業施設共済の共済掛金に係る法第百九十五条第一項の規定による補助金の金額は、共済契約ごとに、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、当該共済目的たる漁具をその用に供する漁業の区分ごとに百分の六十から百分の四十七までの範囲内で農林水産大臣が財務大臣と協議して定める割合を超える場合には、共済価額に当該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農林水産大臣が法第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めている漁具にあつては、その基準となる率)を乗じ、更に、当該漁業の区分ごとに二分の一から八分の一までの範囲内において農林水産大臣が財務大臣と協議して定める補助率を乗じて得た金額とする。

第43条(共済掛金の補助に係る一定の要件)別タブで開く ›

法第百九十五条第一項各号列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養殖施設を共済目的とする漁業施設共済の共済契約者が、当該共済契約に係る法第百三十一条第一項の割合として、百分の三十(当該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養殖施設(以下この項において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養殖業(当該一年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)、二年貝真珠養殖業(当該二年貝真珠養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が三十台未満であるものに限る。)又は真珠母貝養殖業(当該真珠母貝養殖業に供用するいかだ等の共済責任期間中における最高の台数が二十台未満であるものに限る。)に供用する場合にあつては、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。

2前項に規定する台数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだにあつては標準的な規模のいかだを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数とする。

第44条(共済掛金に係る補助を受ける漁業の規模等)別タブで開く ›

法第百九十五条第一項第一号の政令で定める要件は、二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る当該漁業の種類に第二号漁業又は特定養殖業に属する漁業の種類が含まれないこととする。

2法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の規模は、次のとおりとする。

一第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、その営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(共済契約者の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のものとし、共済契約者が法第百五条第一項第二号ロに掲げる団体である場合にはその構成員の営む当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数(当該構成員の営む当該共済契約に係る漁業につき漁業単位が二以上ある場合には、当該漁業に使用する漁船の漁業単位ごとの合計総トン数のうち最高のもの)の合計数を当該構成員の数で除して得た数とする。次項第一号及び別表第二号において同じ。)が百トンに満たないこと。

二特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がのり等養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する網ひびの共済責任期間中における最高の柵数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がわかめ養殖業、こんぶ養殖業、真珠母貝養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、うに養殖業又はほや養殖業である場合には当該特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る特定養殖業がくるまえび養殖業である場合には当該特定養殖業に供用する養殖池の共済責任期間中における最高の面数が、次の表の上欄に掲げる特定養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる柵数、台数又は面数(当該共済契約者が当該特定養殖業を営む漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該柵数、台数又は面数に、真珠母貝養殖業にあつては十、のり等養殖業、ほたて貝等養殖業、特定かき養殖業、くるまえび養殖業、うに養殖業及びほや養殖業にあつては五を乗じて得た柵数、台数又は面数)に満たないこと。

三養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用するいかだ(はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設を含む。第四項及び別表第五十二号を除き、以下同じ。)、網いけす又は養殖池の共済責任期間中における最高の台数又は面数が次の表の上欄に掲げる養殖業の種類に応じ、同表の下欄に掲げる台数又は面数(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、当該台数又は面数に五を乗じて得た台数又は面数)に満たないこと。

四うなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者の営む当該共済契約に係る養殖業につき、農林水産省令で定める養殖業の種類の区分ごとに、当該養殖業に供用する養殖池に放養するにほんうなぎの共済責任期間中における合計数量が三十万尾(当該共済契約者が漁業協同組合又は漁業生産組合である場合には、百五十万尾)に満たないこと。

3法第百九十五条第一項第二号の政令で定める一定の要件は、次のとおりとする。

一第二号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域ごと及び区分ごとに、特定第二号漁業者の二分の一以上の者について、同時に特定第二号漁業者又は同号ロに掲げる団体から当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し当該区域内に漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業を営む特定第二号漁業者以外の被共済資格者が併せて当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(定置漁業以外の漁業のうち当該共済契約に係る漁業に使用する漁船の合計総トン数が二十トン未満のもの及び漁業法第六十条第三項に規定する定置漁業以外の定置漁業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。

二特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百八条第四項の都道府県知事が定める区域ごとに、区域内特定養殖業者の二分の一以上の者について、同時に区域内特定養殖業者から当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みがされた場合(その申込みに際し、当該区域内に住所を有し、かつ、当該種類の特定養殖業を営む区域内特定養殖業者以外の被共済資格者が併せて当該養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約の締結の申込みをした場合を含む。)における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約に係る共済金額の共済限度額に対する割合として百分の三十(当該共済契約に係る特定養殖業に供用するいかだの共済責任期間中における最高の台数が二十台未満である真珠母貝養殖業にあつては、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。

三養殖共済(次号に規定する養殖共済を除く。)の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、法第百十八条第一項に規定する養殖業の種類ごと及び単位漁場区域ごとに、当該単位漁場区域内において当該種類の養殖業を営む被共済資格者の二分の一以上の者から同時に当該養殖業の種類に係る養殖共済の締結の申込みがされた場合における当該申込みに係る共済契約者であり、かつ、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十(別表の上欄の第十号(一)及び(二)並びに第十一号(一)及び(二)に掲げる区分にあつては、百分の四十)を下らない割合を定めている者であること。

四ひらめ養殖業又はうなぎ養殖業に属する養殖業の種類に係る養殖共済の共済契約者にあつては、当該共済契約者が、共済契約ごとに、当該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十を下らない割合を定めている者であること。

4第二項第二号及び第三号並びに前項第二号に規定する台数、第二項第二号に規定する柵数並びに同号及び同項第三号に規定する面数は、農林水産省令で定めるところにより、いかだ又は網いけすにあつては標準的な規模のいかだ又は網いけすを単位として算定した台数、はえ縄式養殖施設その他いかだに代えて供用する養殖施設にあつては標準的な規模のいかだを単位としていかだの台数に換算して得た台数、網ひびにあつては標準的な規模の網ひびの柵を単位として算定した柵数、養殖池にあつては標準的な規模の養殖池を単位として算定した面数とする。

第45条(補助に係る事務費の範囲)別タブで開く ›

法第百九十五条第三項の規定により補助することができる漁業共済団体の事務費は、常勤の職員の給料、手当及び旅費、事務所費その他組合及び連合会が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業に関する事務の執行に必要な費用とする。

第46条(共済掛金のうち異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約に係る部分の補助)別タブで開く ›

法第百九十五条の二第一項の規定による補助金の金額は、異常な赤潮による損害を塡補する旨の特約がある共済契約ごとに、共済契約者が当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの三分の二に相当する金額とする。

第50条(事務の区分)別タブで開く ›

第一条第一項、第三項及び第五項並びに第七条第三項(第八条第三項、第九条第七項、第十一条第四項及び第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

附則
本文附則

この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

2第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、別表第一号の項補助率の欄中「百分の三十」とあるのは、「百分の三十二・五」とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行令第十八条第二項ただし書の規定は、この政令の施行後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の漁業災害補償法施行令第十一条の規定は昭和四十一年八月一日以後に共済責任期間が開始する共済契約について、改正後の同令第二十五条第一項の規定は同年四月一日以後に共済責任期間が開始する共済契約について適用する。

本文附則

この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第四条から第十二条までの規定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の新法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用漁獲共済契約(改正法附則第二条第一項の旧法適用漁獲共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

3新令第十三条、第十三条の二、第十六条第一項及び第三項、第十七条第二号、第十八条第二項並びに第十八条の二の規定は、新法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の新法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)について適用し、旧法適用養殖共済契約(改正法附則第二条第二項の旧法適用養殖共済契約をいう。以下同じ。)については、なお従前の例による。

4新令第二十二条から第二十二条の五までの規定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、旧法適用漁獲共済契約又は旧法適用養殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による。

5新令第二十三条及び第二十五条第二項第一号、附則第五項並びに別表の規定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第二十五条、附則第五項及び別表の規定は、新法適用養殖共済契約(漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四号)附則第二条第二項の新法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、旧法適用養殖共済契約(同法附則第二条第二項の旧法適用養殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第二十五条第一項第一号及び附則第五項の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十六年四月一日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が昭和四十六年三月三十一日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十三条の二、第十四条、第二十二条、第二十二条の四、第二十五条第一項第二号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十六年六月一日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年五月三十一日以前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第五条の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和四十七年九月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が同年八月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3改正後の漁業災害補償法施行令附則第五項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が昭和四十八年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約及びその共済責任期間の開始日が昭和四十七年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3その共済責任期間の開始日が昭和四十八年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、漁業災害補償法施行令第二十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4改正後の漁業災害補償法施行令附則第五項の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十七号)の施行の日(昭和四十九年十月一日)から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第三条、第九条第二項から第八項まで、第九条の二及び第十一条から第十二条の二までの規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3新令第十七条第二号及び第十八条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

4新令第二十三条、第二十五条第一項第一号及び第二項第一号、附則第十六項並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十四条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十三条の二、第十四条、第二十二条及び第二十二条の四の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3改正後の漁業災害補償法施行令第二十五条第一項第二号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十二条の二の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第二十三条第三項の規定は、その共済責任期間の開始日が昭和五十三年四月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、改正後の同令別表の規定は、その共済責任期間の開始日が同月一日以後の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について、それぞれ、適用し、その共済責任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である漁獲共済又は養殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十四条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令第十一条及び第十二条の二の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

2改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第六条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

3新令第二十三条第四項、第二十五条第一項第一号及び第二項第一号並びに別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一号に規定するわかめを養殖する漁業及び同条第二号に規定するこんぶを養殖する漁業に係る漁獲共済並びに旧令第十三条に規定するのり養殖業及び旧令第十三条の二第二号に掲げる真珠養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3改正後の漁業災害補償法施行令第十八条の二の規定中小割り式一年魚はまち養殖業及び小割り式二年魚はまち養殖業に係る部分は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である養殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である養殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令第二十二条の四第一項第五号又は第七号に掲げる漁業に属する漁業に係る種目の漁獲共済の共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成七年十月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に存する改正前の漁業災害補償法施行令第十三条第四号に規定する真珠母貝養殖業、同条第五号に規定する一年貝ほたて貝養殖業及び同条第六号に規定する二年貝ほたて貝養殖業に係る養殖共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第十九条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁具共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁具共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

4新令第二十二条の四第一項第十一号の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による。

5新令第二十三条第四項の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行の際現に存するのり養殖業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

3のり養殖業に係る共済契約を漁業災害補償法第百二十五条の十六第二項の当初契約とする同条第一項の継続申込特約に係る同条第二項の規定の適用については、のり養殖業は、のり等養殖業と同一の特定養殖業の種類であるものとみなす。

本文附則

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

2その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

2この政令による改正後の漁業災害補償法施行令第十九条の規定は、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁業施設共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業施設共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。

2その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業共済事業に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

2その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約並びに当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

2その共済責任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養殖共済に係る共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

2この政令の施行の日前に成立した漁業災害補償法に基づく漁業施設共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和六年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、漁業災害補償法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、第二十八条の二の表第百四十二条の項の改正規定(「、第百二十五条の十二第五項」を削る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置)

改正後の漁業災害補償法施行令(以下「新令」という。)第九条の三の規定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁業災害補償法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者について適用し、その公示の日が施行日前の日である同法第百八条の二第四項で準用する同法第百五条の二第四項の公示に係る同法第百八条の二第三項の都道府県知事が定める区域内に住所を有し、かつ、当該公示に係る同項の都道府県知事が定める区分に係る漁業を営む被共済資格者については、なお従前の例による。

第3条附則

新令第十一条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。

第3条附則(漁獲共済に関する経過措置)

この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

第4条附則

新令第二十二条及び第二十二条の二並びに第二十二条の四の規定は、それぞれ、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

第4条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条附則

新令第二十三条第二項、第二十五条第二項第一号及び別表の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。

第6条附則(漁業共済基金の解散の登記の嘱託等)

漁業災害補償法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十八号)附則第三条第一項の規定により漁業共済基金が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

第11条附則(漁業災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に第二十六条の規定による改正前の漁業災害補償法施行令第一条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十一条の規定による改正前の漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第六十八条の規定による報告の徴収若しくは第六十九条若しくは第七十一条の規定による検査を行った場合又は旧漁業災害補償法第七十二条若しくは第七十三条の規定による処分をした場合については、第二十六条の規定による改正後の漁業災害補償法施行令(次項において「新漁業災害補償法施行令」という。)第一条第三項及び第五項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に農林水産大臣が旧漁業災害補償法第六十八条の規定による報告の徴収又は第七十一条の規定による検査を行った場合については、新漁業災害補償法施行令第一条第四項の規定は、適用しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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